Synspective SAR Data利用許諾契約
以下のSynspective エンドユーザライセンス約款 (以下「本EULA」といいます。)は、株式会社Synspective(以下「Synspective」または「当社」といいます。)が保有または運用する人工衛星で撮像したデータ、Synspectiveが加工又は編集を加えたデータ(以下「対象データ」といいます。)に関する利用条件で、当社および/またはその代理店(以下「代理店」といいます。)から対象データの使用許諾をうけるもの(以下「エンドユーザ」といい、具体的な対象者については第1条第1項第4号に記載しています。)が対象データの当該使用許諾を得る際に適用されるものです。
第1条(定義)
- 本契約における用語の定義は、次の各号のとおりとします。
- (1) 「派生物」とは、(a)対象データから作成または開発された、有形、デジタル、電子、またはその他の形態のデータ等、および/または(b)対象データの追加、改良、更新、修正、変形、または対象データに対する派生物(エンドユーザに引き渡されたものとは異なる形式または媒体に再フォーマットすること、対象データにデータ、情報、またはその他のコンテンツを追加または抽出すること、対象データのコピーまたは複製を含むがこれらに限定されない)を意味します。
- (2) 「エンドユーザコンテンツ」とは、対象データを利用してエンドユーザが作成した派生物であって、(a)ソースエンドユーザコンテンツSAR衛星画像の (i)ピクセル、(ii)メタデータ、および(iii)ソースSAR衛星画像を説明または修飾するセンサー構成、センサー形状、および衛星エフェメリス情報を保持せず、かつ(b)技術的に不可逆かつ対象データと切り離されており、エンドユーザーがリバースエンジニアリングしてソースSAR衛星画像または上記(a)(i)および(ii)に記載された情報を再現することができないものをいいます。明示的な例外として、対象データから作成された数値標高モデル(DEM)、数値地形モデル(DTM)、数値表層モデル(DSM)、不規則三角網(TIN)およびポイントクラウドによる標高モデル(これには、3Dモデルや建物モデル、水深図、海底地形図を含み、これらに限られません)は、エンドユーザコンテンツには含まれません。
- (3) 「抜粋」とは対象データまたは派生物の抜粋で下記のように、対象データまたは派生物に含まれるピクセル又はメタデータの改竄ができないよう抜粋不可・ダウンロード不可設定をした安全な形式のものを意味します:(i) 2048 x 2048 ピクセルであり、
(ii) 対象データのSAR画像の元の解像度を超えない解像度で
(iii) .png, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .bmp, .pdfまたはジオリファレンス情報を持たない形式で
(iv) 対象データのSAR画像の取得日時、取得衛星、バンド情報以外が付属せず
(v) 合理的、かつ、目立つ方法により以下の著作権表示がされている。
「©Synspective ALL RIGHTS Reserved」 - (4) 「エンドユーザ」とは、対象データ提供先と同一住所の個人、企業、NPO、NGO、政府機関の単一部局、その他法人を指します。また、エンドユーザは当社指定の確認書またはそれに準ずるものを当社あるいは代理店に送付し、当社がそれを受領しエンドユーザとして認めた者をいいます。
- (5) 「内部利用目的」とはエンドユーザの組織の内部のみに限定された目的を意味します。
- (6) 「教育等目的」とは、学校その他の教育機関における教育、調査又は研究目的を意味します。
第2条(本EULAへの同意)
- 当社あるいは代理店と対象データの利用に関するライセンス契約(以下「ライセンス契約」といいます)あるいはサブライセンス契約(以下「サブライセンス契約」といいます。)を締結した時点で本EULAはエンドユーザと当社との間で発効し、エンドユーザは本EULAのすべての条件に同意したものとみなします。本EULAはライセンス契約あるいはサブライセンス契約の一部を構成し、当社は本EULAに記載されている全ての権利をエンドユーザに対して直接行使できるものとし、エンドユーザはこれを明示的に承諾、承認および同意します。
- 当社は、対象データの利用許諾に関し本EULAに定めるほか、対象データに関して各種の個別規定(以下「個別規定」といいます。)を規定することができます。この場合、個別規定は、本EULAの内容の一部を構成するものとし、エンドユーザは個別規定の定めを遵守するものとします。
- 本EULAの定めと個別規定の定めが矛盾する場合には、当社とエンドユーザとの間で別途合意がない限り、個別規定の定めが優先されるものとします。
第3条(本EULAの変更等)
当社は、当社が必要と判断した場合には、本EULAを変更することができるものとします。なお、本EULAの変更後にエンドユーザが対象データを利用した場合には、エンドユーザは変更後の本EULAに同意したものとみなします。
第4条(対象データの利用許諾)
当社は、自らあるいは代理店がエンドユーザに対して、対象データに関する非独占的な利用権を許諾あるいは再許諾しますがその際、以下のルールが適用されます。利用権は特段の定めのない限り期限に制限はなく、本EULAに違反する等によりアクセスまたは使用を停止されるまで継続します。
(1) エンドユーザは、対象データおよび派生物を、「内部利用目的」のために入手、保存、複製、利用することができます。
(2) エンドユーザは、内部利用目的のために対象データを加工、修正、強化、翻案および派生物を作成することができます。ただし、エンドユーザコンテンツについては、第5条に示す目的に利用可能です。
(3) 前項に定める内部利用目的には、エンドユーザが内部利用のために対象データの解析等を第三者に委託することを含めるものとします。この場合において、エンドユーザは、当該委託者に本EULAを遵守させ、当該委託の終了後は対象データを削除させるものとします。
(4) エンドユーザは対象データや派生物から抜粋を作成し、エンドユーザコンテンツに組み込むこと、また一般公開されているウェブサイトに表示することができます。ただし以下の条件を守る必要があります:(1) 当社に不利益をもたらす内容を含まないこと
(2) 当社の要請があった場合、オンラインで公開されている抜粋を削除すること
(3) 抜粋単独で第三者に提供しないこと
(4) 抜粋単独での収益化は一切認められません。
(5) 対象データおよび派生物を利用する際には、合理的、かつ、目立つ方法により以下の著作権表示を行うものとします。
「©Synspective ALL RIGHTS Reserved」
第5条(エンドユーザコンテンツ)
- エンドユーザは、エンドユーザコンテンツを、第三者に対して、提供することができます。ただし、違法盛土の検出目的には提供することはできません。
- エンドユーザコンテンツを使用し又はその提供を受ける第三者が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、エンドユーザは、これらの者に対して、エンドユーザコンテンツを使用させることはできないものとします。
(1) 国際連合安全保障理事会決議において指定された武器禁輸国の政府、当該国に所属する法人もしくは最終需要者又は当該国の政府を代理して活動する個人もしくは法人
(2) 国際連合安全保障理事会決議2368号及び関連決議に基づくISIL(イスラム国)/アル・カーイダ制裁リストにおいて指定された個人、団体、事業体又は法人
(3) 日本政府又は米国政府によりテロ関連制裁対象者として指定された個人又は法人
(4) 米国政府により指定されたテロ支援国家の政府、当該国に所属する法人又は最終需要者、当該国の政府を代理して活動する個人もしくは法人
(5) 上記各号の他、日本政府によって指定された者又はその他前各号に類似する事案により指定された者 - エンドユーザは、エンドユーザコンテンツの作成及び使用の際には、自己の責任によりこれを行うものとします。エンドユーザコンテンツについて、エンドユーザの顧客を含む第三者が異議、請求等を行った場合、エンドユーザは、自らの責任と費用負担においてこれに対応するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。なお、エンドユーザコンテンツに関連して当社が損害を被った場合には、エンドユーザは当社に対して当該損害を賠償するものとします。
第6条(教育、研究等への利用)
- 当社は、エンドユーザが学校その他の教育機関である場合に、対象データの利用目的を鑑み、サービス料金にアカデミックディスカウントを適用することがあります。前二条の規定にかかわらず、アカデミックディスカウントが適用された場合、対象データ及びエンドユーザコンテンツの利用条件は本条によるものとします。
- アカデミックディスカウントが適用された場合、エンドユーザは、教育等目的にのみ対象データを利用し、また対象データを利用してエンドユーザコンテンツを作成できるものとします。
- 前項に定める教育等目的には、エンドユーザが教育等目的のために対象データの解析等を第三者に委託することを含めるものとします。この場合において、エンドユーザは、当該受託者に本EULAを遵守させ、当該委託の終了後は本データを削除させるものとします。
- エンドユーザは、教育等目的以外のために、対象データの全部又は一部を複製、改変、表示、配布、貸借、販売(再販を含みます。)、再使用許諾、譲渡その他一切の行為をすることはできないものとします。
- 対象データおよび派生物を利用する際には、合理的、かつ、目立つ方法により以下の著作権表示を行うものとします
「©Synspective ALL RIGHTS Reserved」 - エンドユーザは、当社への事前の書面での承諾なしに、第三者に対象データ、派生物及びエンドユーザコンテンツを配布、転送、利用又は提供等することはできません。この場合おいて、第三者とは、エンドユーザの関連団体、関連法人その他当社から対象データのライセンス許諾をうけていない者すべてを含みます。
- エンドユーザは、エンドユーザコンテンツの作成及び使用の際には、自己の責任によりこれを行うものとします。エンドユーザコンテンツについて、第三者が異議、請求等を行った場合、エンドユーザは、自らの責任と費用負担においてこれに対応するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。なお、エンドユーザコンテンツに関連して当社が損害を被った場合には、エンドユーザは当社に対して当該損害を賠償するものとします。
第7条(禁止事項)
- エンドユーザは、以下の各号に定める行為を行わないものとします。
(1) 対象データのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに準じる行為
(2) 対象データの全部又は一部を、本EULAで明示的に許諾される場合を除き、当社の事前の書面による承諾なしに、複製、改変、翻案、送信その他の利用する行為
(3) 内部利用目的以外の目的のための、対象データおよび派生物の全部又は一部の複製、改変、表示、配布、貸借、販売(再販を含みます。)、再使用許諾、譲渡その他一切の行為
(4) 当社への事前の書面での承諾なしに、第三者に対象データおよび派生物を配布、転送、利用又は提供する行為。この場合において、第三者とは、エンドユーザの子会社や関連会社、その他に当社から対象データのライセンス許諾をうけていない者すべてを含みます。
(5) 当社又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6) 当社又は第三者の財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成28年法律第77号)(以下、「衛星リモセン法」といいます)における法規制に反する行為、または衛星リモセン法の立法趣旨に鑑み当社が衛星画像の悪用であると判断する行為
(8) 日本のみならず、万一対象データを輸出する場合の対象国における経済安全保障規制(輸出管理関連の規制を含む)に違反するあるいは違反するおそれのある行為
(9) 前各号の他、対象データの利用方法として適切ではないと当社が判断した行為 - エンドユーザが前項に定めるいずれかに該当したことによって当社に損害が発生した場合には、エンドユーザは当社に対し、当該損害について賠償責任を負うものとします。
第8条(非保証、免責)
- 当社は、対象データの完全性、正確性、エンドユーザの特定の目的への適合性、機能の有効性その他いかなる保証もしません。また、当社は、対象データに誤り等があった場合でも、修正の責任は負わないものとし、これにより、エンドユーザ又はエンドユーザの顧客その他第三者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
- 対象データの種類、内容等は当社の裁量によりエンドユーザへの予告なく変更又は廃止されることがあり、エンドユーザはあらかじめこれに同意します。
- エンドユーザは、自己の責任により対象データを利用するものとし、対象データの利用によりエンドユーザに損害が被った場合であっても当社は当該損害の賠償責任を負いません。
- 火災若しくは停電等の事故、地震若しくは洪水等の天災、戦争、暴動又は労働争議その他当社の責に帰すことのできない事由により対象データの利用が遅滞又は不能となった場合であっても、当社はエンドユーザに対して一切の責任を負いません。
- 次の各号に定める事項に起因してエンドユーザ又は第三者が損害を被った場合には、当社は一切責任を負いません。
(1) 対象データと現状との不一致に起因する損害
(2) エンドユーザによる対象データの翻案(フォーマット変換を含む。)、加工・改変又は他のデータ、プログラム若しくは機器との組み合わせに起因する損害
(3) 当社が合理的に管理し得ない事由に起因する損害 - 対象データの利用許諾に関して当社に損害賠償責任が発生する場合であっても、当社が負う責任は、エンドユーザが、対象データの利用に先立ち、当社又は当社が別途指定するサービス提供事業者(以下「プロバイダ」といいます。)との間で締結する対象データの利用に関するサービス契約に基づき当社又はプロバイダに支払済みのサービス料金を上限とします。
- 対象データの利用の不具合に関する当社の責任は、本条および次条に規定されるものに限られるものとします。
第9条 (第三者の知的財産権の侵害)
- 対象データが第三者の知的財産権を侵害するとして、第三者から使用差止、損害賠償等の請求(以下「紛争等」という。)が生じた場合、エンドユーザは、紛争等の発生を遅滞なく当社に通知し、当社は、当該紛争等に関して協議により解決を図るものとします。
- 前項の定めにかかわらず、紛争等が、本EULAに定める事項を遵守しないことに起因する場合、又は、他のデータ・プログラム・インターフェース若しくは機器との組み合わせに起因する場合その他当社の責めに帰すべきではない事由による場合には、当社は一切の責任を負いません。
第10条 (権利の帰属)
- 対象データの著作権その他の権利は当社又は当社に権利を許諾する第三者に留保されるものとし、エンドユーザは、これらの権利について、本EULAに明示的に定められた範囲を超えて譲渡、許諾などを受けるものではありません。ただし、対象データを利用して作成したエンドユーザコンテンツは、当社と別途の合意がない限りエンドユーザに二次的著作物としての権利が帰属し、Synspectiveに対象データの原著作者としての権利が帰属することを本項で確認するものとします。
- エンドユーザが、本EULAに基づき許諾される対象データに関連する発明、考案又は意匠の創作を行い、特許、実用新案又は意匠の出願申請を希望するときは、事前に当該出願に関する取扱いについてエンドユーザ、当社、Synspectiveの三者間で協議するものとします。
第11条(監査)
エンドユーザは、当社が、エンドユーザに対して書面で請求した場合には、当社又は当社の指定する者がエンドユーザによる対象データの利用状況について監査することを認めるものとします。
第12条(利用履歴等の利用)
当社は、エンドユーザによる対象データの利用履歴等の情報をSynspectiveが提供するサービスの改善のために自由に利用できるものとします。
第13条(秘密保持)
- エンドユーザは、本EULAの履行上知り得たSynspectiveの技術上又は業務上の秘密情報を、本EULAの目的のためにのみ使用し、Synspectiveの事前同意なく、第三者に開示・漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報を除くものとします。
(1) 知った時点で、既に合法的に知得していたか若しくは公知となっていた情報、又は、その後、自己の故意又は過失によらず公知となった情報。
(2) 相手方の秘密情報によらず、独自に開発、作成した情報。
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。 - エンドユーザは、当社から開示を受けた秘密情報の使用目的を達成した場合、秘密情報の使用の必要性が失われた場合、本EULAが終了した場合、又は当社からの要求があった場合には、速やかに当該秘密情報を含む資料、物品等、およびそれらの複製物を返還するものとします。
- 本条第1項の義務は、本EULAが終了した後も有効に存続するものとします。
第14条(契約の解除等)
- エンドユーザが次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、本EULAの全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 本EULAの定めに違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後10日以内に是正されない場合
(2) 手形、小切手が不渡りとなり、又は支払停止になるなど、経済的な信用状態が悪化したと当社が判断した場合
(3) 監督官庁から営業停止等の処分を受けた場合
(4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続の申立を受け、又は自らこれらを申立てた場合
(6) 合併、解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(7) エンドユーザが当社の社会的信用を失墜させる態様で対象データを利用し、又は利用しようとする場合
(8) エンドユーザが、第4条第2項各号のいずれかに該当する場合
(9) 前各号の一に該当するおそれがあると当社が判断した場合 - エンドユーザが前項各号の一に該当した場合、エンドユーザの当社に対して負う債務について期限の利益を喪失するものとし、エンドユーザは直ちにその全額を支払うものとします。
- 当社は、事前に当社のウェブサイトに掲載し、又は当社が別途適切と判断する方法によりエンドユーザに通知することにより、本EULAを終了させることができます。
- 本EULAは、エンドユーザによる対象データの利用開始から、本EULAが終了する日まで効力を有するものとします。
- 第4条(エンドユーザコンテンツ)、第5条(禁止事項)第2項、第8条(非保証、免責)、第9条(第三者の知的財産権の侵害)、第10条(権利の帰属)、第11条(監査)、第12条(利用履歴等の利用)、第13条(秘密保持)、本条第2項、第5項ないし第7項および第16条(一般条項)の各規定は、本EULAの終了にかかわらず、有効に存続するものとします。
- エンドユーザは、本EULAが終了したときは、直ちに対象データ(複製物を含みます。)を廃棄又は消去し、かつ当該廃棄又は消去後直ちに、当社所定の書式による廃棄又は消去の証明書を当社に提出するものとします。
- 本EULAが終了したときは、エンドユーザは、原則としてエンドユーザコンテンツを商用利用してはならないものとします。エンドユーザがエンドユーザコンテンツの商用利用を希望する場合は、対象データの利用許諾料として、当社と別途契約を締結し、合意する金額を支払うこととします。
第15条(反社会的勢力の排除等)
- エンドユーザは、自ら又は自らの役員が、現在および将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係団体その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること
(2) 反社会的勢力が実質的に経営を支配し又は経営に関与していること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難される関係を有していること - エンドユーザは、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
(5) 反社会的勢力に名義を利用させる行為
(6) その他前各号に準ずる行為 - 当社は、エンドユーザが本条第1項又は第2項のいずれかに該当すると判断した場合、何ら催告をすることなく、直ちに本EULAを解除できるものとします。
- 当社は、前項により本EULAを解除した場合、これによりエンドユーザに生じた損害について何らの責任も負わないものとします。
第16条 (一般条項)
- エンドユーザは、当社の書面による事前の承諾なくして、本EULAに基づく地位、権利又は義務を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
- 本EULAの解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとします。
- 本EULAの解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
- 本EULAに関するエンドユーザと当社との間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以上
2023年4月1日改訂
2024年2月1日改訂
2025年4月1日改訂